マルタ 学生ビザ解説
マルタに90日以上滞在する日本人は、現地で学生ビザを申請する必要があります。
日本国内で申請しなくて良いので楽ですが、日本から準備していかないといけない書類もあります。
またマルタへの渡航時にトラブルになる方もいます。
順に見ていって、安心して留学に行けるように準備しましょう。
目次
1.学生ビザで滞在できる期間
滞在許可の出る期間はコース期間と同期間となり、最長1年まで申請が可能です。
延長により1年以上の滞在も可能ですが、その際はビザの切れる2ヶ月前までに延長手続きを行う必要があります。
2.申請の方法
イムシーダにあるビザオフィス(Central Visa Unit)で申請します。
地図や詳しい行き方、受付時間等については、現地ご到着後学校から案内があります。
簡単な面談があり、必要書類を提出します。
「何のために滞在しているのか」「いつからいつまで滞在するのか」など基本的な質問がされます。
最後に「◯月◯日の◯時に来てください」と案内されますので、その日時に取りに行きます。
費用は66ユーロです。
つり銭が無い場合があります。
つり銭のいらないように持って行きましょう。
3.発行までにかかる期間
申請から3~4週間前後で発行されます。
ただし何らかの事情で遅延が生じる可能性もあります。
申請時にビザ受領日が記載されたレシートが発行されます。
指定日にレシートを持って受け取りに行きましょう。
4.日本から用意していく書類
1)パスポート
未使用のページを含めて全ページのコピー及び原本の提出が必要です。
マルタに入国した時に押してもらったスタンプのある新しいページは入国後にコピーします。
2)証明写真2枚
日本の履歴書サイズ(4.5x3.5cm程度/背景白)
※マルタでも撮影可能ですが持って行った方が面倒がありません。
3)海外旅行保険証書
ユーロでの補償額が記載された英文の付保証明書類。
携帯用のカードはビザ申請用には無効です。
コピーも持って行きましょう。
保険期間は留学の全期間をカバーしている必要があります。
4)往復航空券
E-Ticketのコピー。
復路についてはマルタを出国する航空便であれば、必ずしも日本への帰国便でなくても構いません。
5)残高証明書
ユーロ表記された残高証明書の原本を持っていきます。
有効期限の点から、日本出発前2週間を切ってからの発行をお勧めします。
なお銀行によって残高証明書の発行までの期間が異なります。
計画的に出発前に入手できるように、あらかじめ銀行に問い合わせておきましょう。
※必要な残高
滞在先の費用を支払っている場合の必要残高
1日あたり25ユーロ×日数
滞在先の費用を支払っていない場合の必要残高
1日あたり48ユーロ×日数の金額が必要です。
※学生本人名義の残高証明書が提出できない場合
ご家族名義の残高証明書が利用可能です。
ただし同意書(英文)身分証明書コピー及び戸籍謄本(英文)の提出が必要です。
6)戸籍謄本(英文) 未成年の場合
英訳会社などに頼んで英訳してもらいましょう。
7)保護者の身分証明書(コピー) 未成年の場合
英訳会社などに頼んで英訳してもらいましょう。
5.マルタで用意する申請書類
1)申請書
学校が発行してくれます。
申請前に必ず学校のカウンセラーと記載内容の確認をしましょう。
2)ATM明細
申請日の前日など、直前にマルタのATMを利用したレシートを準備します。
これは実際にマルタで現金が引き出せることを証明するためのものです。
3)滞在先確認書
ビザ申請をする全期間の滞在先が確保されていることが証明できるものが必要です。
学校に滞在先の手配をお願いした場合には、学校からもらえる書類に記載されています。
ご自分でアパートなどを借りた場合には、アパートの契約書などを提出する必要があります。
ただしこの場合、書類を渡すことを嫌がる家主がいますので、最初の契約のときに十分な確認が必要です。
4)在学証明書
在学予定の期間が記載された「勉強のために滞在します」ということを証明してもらうためのドキュメントです。
5)学生証
留学先の学校から発行される学生証です。
コピーを持っていきます。
6.よくある質問
マルタに入国して90日になる前に、一度マルタを出て再入国をすれば、新たに90日間マルタに滞在できますか?
シェンゲン加盟国の規定では、「180日間で総計90日まで、シェンゲン加盟国での滞在が可能」となっているので、一度マルタ国外に出ても、新たに90日滞在することはできません。
ビザがもらえるまでは、マルタ国外に行くことはできませんか?
ビザ申請中はパスポートを提出する必要があるので、マルタ国外に出ることはできません。
また海外旅行、一時帰国等を理由としたビザの例外的早期発行は認められていませんので、旅行等の計画は、必ずビザ発行を受けた後で行ってください。
学生ビザ取得後にコース期間を短縮。マルタを出国することになりましたがビザはどうなりますか?
本来申し込んでいたコース期間を短縮した場合にはマルタ移民局への報告義務があり、ビザの期間は新たに設定されたマルタでのコース終了日(帰国日)に変更となります。
またマルタ出国日の変更には、利用予定航空券の提示が必要です。
コース終了後(マルタでの学生ビザ終了後)に旅行に行きたいのですが、可能ですか?
学生ビザ終了後のシェンゲン域内旅行については、明確な規定がなく可能、不可能の判断は致しかねるため(日本外務省の情報でも各国大使館への直接の確認が推奨されています)ビザ終了後ではなく、ビザ期間内の旅行がいいでしょう。
ただしイギリス等、シェンゲン域外への旅行は可能です。
ビザ終了後一時帰国してマルタに行きたいのですが、いつから可能ですか?
学生ビザ終了後の再入国時期についても明確な規定がなく、「一度シェンゲン域内に出て戻って来たら直後でも大丈夫だった」「3か月置いたら問題無かった」等の事例が報告されています。
学校の出席率が今後のビザ取得にも関係すると聞きました。
出席率が悪い状態でコースを終了した人がマルタ出国時に別室で質問を受けて、今後3年間または5年間のシェンゲン域内入国禁止の措置を受けた。
というケースが報告されています。
学校への出席率は80%をきらないようにしましょう。
シェンゲン協定加盟国を経由してマルタに行けますか?
マルタで90日以上の滞在が記載された学校の書類を持って、ドイツやイタリアなどのシェンゲン域内を経由してマルタに入国する場合やドーハ経由でマルタへ行こうとした場合、日本の航空会社のチェックインカウンター、または経由地の航空会社カウンターで、90日以上のビザを持っていないことを理由に搭乗を拒否されたり、90日以内への帰国便への変更または再購入を条件に搭乗が認められるケースが発生しています。
今までのところドバイやトルコ、イギリス等の非シェンゲン国経由の場合、こういった事例の報告はありません。
現状では非シェンゲン国経由でマルタへ渡航することを検討した方が良いでしょう。
なお学校によっては、マルタへ入国してからビザの申請を行う予定であることを示す書類を発行してくれる学校もあります。
シェンゲン国経由での渡航の場合には、このような書類を発行してくれる学校を選択しましょう。
(法的な拘束力がある書類ではありませんので、このような書類を持っているからと言って渡航を保証するものではありません)
学校の休暇を利用してコース期間よりも長くビザを取得できますか?
できます。
学校に休暇制度がある場合には、学校が発行するビザレターに休暇期間を反映した長い期間の申請ができるようにしてもらってください。